臨時祝日法について
奉祝議連の方針として決定し、衆参の法制局の審査を経て平成21年6月30日、自民党の森喜朗元首相、無所属の平沼赳夫元経済産業相、公明党の漆原良夫国対委員長らが自民党、公明党、国民新党・大地・無所属の会並びに平沼赳夫議員及び西村真悟議員(改革クラブを代表)の連名で衆議院に提出した臨時祝日法案は以下の通り。
天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案要綱
一 天皇陛下御在位二十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成二十一年において平成二年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である十一月十二日を休日とすること。(本則関係)
二 この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
三 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する日とすること。(附則第二項関係)
天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案
天皇陛下御在位二十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成二十一年において平成二年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である十一月十二日を休日とする
附則
1 この法律は、公布の日から施行する
2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する日(昭和23年法律第178号)とする。
理由
天皇陛下御在位二十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成二十一年において平成二年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である十一月十二日を休日とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。