政府・各府省庁の取り組み
――これまでの経緯と、政府・各府省庁が出した「通知」
※首相官邸ホームページ「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会」より引用
●新天皇陛下御即位当日の祝意奉表について方針示す
平成31年1月17日、式典委員会は、5月1日の新天皇陛下御即位当日における祝意奉表について、各府省に以下のような方針を示しました。
御即位当日における祝意奉表について
平成31年1月17日
天皇陛下の御退位及び
皇太子殿下の御即位に伴う
式典委員会決定
御即位当日(5月1日)、祝意を表するため、各府省においては、下記の措置をとるものとする。
記
- 1 国旗を掲揚すること。
- 2 地方公共団体に対しても、国旗を掲揚するよう協力方を要望すること。
- 3 地方公共団体以外の公署、学校、会社、その他一般においても、国旗を掲揚するよう協力方を要望すること。
●各府省庁による天皇陛下御在位30年慶祝行事が公表されました
平成30年11月20日、「第2回 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会」において、各府省庁が予定している天皇陛下御在位30年慶祝行事等についての公表がなされました。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gishikitou_iinkai/dai2/siryou3.pdf
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●記念式典の次第概要が決定
平成30年10月12日、式典委員会は、「天皇陛下御在位三十年記念式典の次第概要等について」(皇位継承式典委員会決定)として、以下のような決定を行いました。
天皇陛下御在位三十年記念式典の次第概要等について
平成30年10月12日
天皇陛下の御退位及び
皇太子殿下の御即位に伴う
式典委員会決定
天皇陛下御在位三十年記念式典の次第概要等については、下記のとおりとする。
記
- 1 次第
式典の次第は、別紙1のとおりとする。 - 2 参列者推薦基準
式典の参列者推薦基準は、別紙2のとおりとする。 - 3 祝意奉表
各府省においては、式典当日国旗を掲揚するとともに、各公署、学校、会社、その他一般においても国旗を掲揚するよう協力方を要望するものとする。 - 4 慶祝行事等
天皇陛下御在位三十年を記念して、各府省において慶祝行事等を行う。 - 5 その他
式典の細目は、内閣総理大臣が定める。
別紙1
天皇陛下御在位三十年記念式典次第
天皇皇后両陛下御臨席
開式の辞
国歌斉唱
内閣総理大臣式辞
祝辞(衆議院議長)
〃 (参議院議長)
〃 (最高裁判所長官)
〃 (在本邦外交団団長)
国民代表の辞
御製及び御歌朗読
記念演奏
天皇陛下のおことば
万歳三唱
閉式の辞
天皇皇后両陛下御退席
記念式典は、午後2時(天皇皇后両陛下御臨席)に始まり、おおむね午後3時(天皇皇后両陛下御退席)に終わる。(予定)
別紙2
天皇陛下御在位三十年記念式典参列者推薦基準
1 立法機関
- ⑴ 衆・参両院議長、副議長
- ⑵ 国会議員(衆・参両院議長・副議長、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官を除く。)
- ⑶ その他の職員の中で参列するにふさわしい者
2 行政機関
- ⑴ 国務大臣
- ⑵ 内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官
- ⑶ 事務次官等及びその他の職員の中で参列するにふさわしい者
3 司法機関
- ⑴ 最高裁判所長官
- ⑵ 最高裁判所判事
- ⑶ その他の職員の中で参列するにふさわしい者
4 元内閣総理大臣等
元内閣総理大臣、元衆・参両院議長及び元最高裁判所長官
5 地方公共団体
- ⑴ 都道府県知事及び同議会議長
- ⑵ 政令指定都市の長及び同議会議長
- ⑶ 全国市長会会長及び副会長並びに全国市議会議長会会長及び副会長
- ⑷ 全国町村会会長及び副会長並びに全国町村議会議長会会長及び副会長
6 外交関係
駐日外国大使等
7 報道関係
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、外国報道関係等の代表
8 民間関係
- ⑴ 各界において代表的立場にある者
- ⑵ 前記⑴以外の者で、次のいずれかに該当するもの
- ① 文化勲章その他の勲章受章者、文化功労者、その他各種の賞を受賞した者
- ② 研究等で顕著な業績を挙げた者
- ③ 技術、技能、芸術、文化、スポーツ等の各分野で顕著な業績を挙げた者
- ④ 産業、経済等の各分野で顕著な業績を挙げた者
- ⑤ 社会教育、社会福祉、更生関係の各分野で貢献のあった者
- ⑥ 国際親善の増進等に貢献のあった者
- ⑦ その他招待するにふさわしい者
●内閣府に式典委員会を設置
平成30年10月12日、政府は、「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会の設置について」(閣議決定)として、以下のような決定を行いました。
天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会の設置について
平成30年10月12日
閣 議 決 定
1 「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針について」(平成 30 年4月3日閣議決定)を踏まえ、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に関連する国の儀式等の円滑な実施が図られるよう、各式典の大綱等を決定するため、内閣に、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会(以下「皇位継承式典委員会」という。)を設置する。
2 皇位継承式典委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
委員長 内閣総理大臣
副委員長 内閣官房長官
委員 内閣官房副長官(政務)
内閣官房副長官(事務)
内閣法制局長官
宮内庁長官
内閣府事務次官
3 皇位継承式典委員会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房及び内閣府が設置した皇位継承式典事務局において処理する。
4 前各項に定めるもののほか、皇位継承式典委員会の運営に関する事項その他必要な事項については、委員長が定める。
5 「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会の設置について」(平成30年1月9日閣議決定)は廃止する。
●基本方針を閣議決定
平成30年4月3日、政府は、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行についての基本方針として、以下のような決定を行いました。
天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針について
平成30年4月3日
閣 議 決 定
第1 各式典の挙行に係る基本的な考え方について各式典の挙行については、次の基本的な考え方に基づき、準備を進めることとする。
- 1 各式典は、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものとすること
- 2 平成の御代替わりに伴い行われた式典は、現行憲法下において十分な検討が行われた上で挙行されたものであることから、今回の各式典についても、基本的な考え方や内容は踏襲されるべきものであること
第2 各式典の挙行に係る体制について
各式典の円滑な実施が図られるよう、平成30年秋を目途とし、各式典の大綱等を決定するため、内閣に、内閣総理大臣を委員長とする「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会(仮称)」(以下「委員会」という。)を設置するとともに、各府省の連絡を円滑に行うため、内閣府に、内閣官房長官を本部長とする「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典実施連絡本部(仮称)」(以下「連絡本部」という。)を設置し、各式典に係る事務は、委員会及び連絡本部の統括の下に行うものとする。
第3 天皇陛下御在位三十年記念式典について
- ⑴ 天皇陛下御在位三十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、天皇陛下御在位三十年記念式典を行う。
- ⑵ 天皇陛下御在位三十年記念式典は、平成31年2月24日に、内閣の行う行事として、国立劇場において行う。
- ⑶ 式典の事務は、内閣府が行う。
第4 天皇陛下の御退位に伴う式典について
天皇陛下の御退位に際しては、「退位の礼」として次のとおり退位礼正殿の儀を行う。
- ⑴ 天皇陛下の御退位を広く国民に明らかにするとともに、天皇陛下が御退位前に最後に国民の代表に会われる儀式として、退位礼正殿の儀を行う。
- ⑵ 退位礼正殿の儀は、天皇陛下の御退位の日となる平成31年4月30日に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
- ⑶ 儀式の事務は、宮内庁が行う。
第5 皇太子殿下の御即位に伴う式典について
皇太子殿下の御即位に際しては、「即位の礼」として1から5までに掲げる儀式及び6に掲げる行事を行うとともに、文仁親王殿下が皇嗣となられることに伴い、7に掲げる儀式を行う。
- 1 剣璽等承継の儀
- ⑴ 御即位に伴い剣璽等を承継される儀式として、剣璽等承継の儀を行う。
- ⑵ 剣璽等承継の儀は、皇太子殿下の御即位の日(5月1日)に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
- ⑶ 儀式の事務は、宮内庁が行う。
- 2 即位後朝見の儀
- ⑴ 御即位後初めて国民の代表に会われる儀式として、即位後朝見の儀を行う。
- ⑵ 即位後朝見の儀は、剣璽等承継の儀後同日に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
- ⑶ 儀式の事務は、宮内庁が行う。
- 3 即位礼正殿の儀
- ⑴ 御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式として、即位礼正殿の儀を行う。
- ⑵ 即位礼正殿の儀は、御即位の年の10月22日に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
- ⑶ 儀式の事務は、内閣府が行う。
- 4 祝賀御列の儀
- ⑴ 即位礼正殿の儀終了後、広く国民に御即位を披露され、祝福を受けられるための御列として、祝賀御列の儀を行う。
- ⑵ 祝賀御列の儀は、即位礼正殿の儀後同日に、国事行為である国の儀式として、宮殿から皇太子殿下の御在所までの間において行う。
- ⑶ 儀式の事務は、内閣府が行う。
- 5 饗宴の儀
- ⑴ 御即位を披露され、祝福を受けられるための饗宴として、饗宴の儀を行う。
- ⑵ 饗宴の儀は、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
- ⑶ 儀式の事務は、内閣府が行う。
- 6 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会
- ⑴ 即位礼正殿の儀に参列するため外国から来日いただいた外国元首・祝賀使節等に日本の伝統文化を披露し、日本の伝統文化への理解を深めていただくとともに、来日に謝意を表するための晩餐会として、内閣総理大臣夫妻主催晩餐会を行う。
- ⑵ 晩餐会は、即位礼正殿の儀の翌日に、内閣の行う行事として、東京都内において行う。
- ⑶ 晩餐会の事務は、内閣府が行う。
- 7 立皇嗣の礼
- ⑴ 文仁親王殿下が皇嗣となられたことを広く国民に明らかにする儀式として、立皇嗣の礼を行う。
- ⑵ 立皇嗣の礼は、皇太子殿下が御即位された年の翌年に、国事行為である国の儀式として、宮中において行う。
- ⑶ 儀式の事務は、宮内庁が行う。